転入届の手続きを進めるためには、まず転出届を入手しなければなりません。転出届とは、市区町村の区域外へ引っ越しをする場合に、事前に市区町村長に届け出ることです。実は、転入届には転出証明書というものが必要になってくるので、必ずこの手続きが必要です。
ここでは転出届に必要なものや手続き方法、ポイントについて解説していきます。
転出届の手続きをするには、以下のものが必要です。
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
- 印鑑
本人確認書類に関しては、窓口に来た人のみ必要な書類です。忘れると手続きができなくなるので、確認してから役所へ向かうようにしましょう。印鑑に関しては、転出届の手続き自体には必要ないですが、それ以外で必要になる場合があります。それに備えて、念のため準備しておくと安心です。
また、必要に応じて以下のものも必要になるケースがあります。
- 委任状
- 国民健康保険証
- 乳児医療証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険証
本人以外が手続きをする場合は、委任状が必要です。役所の窓口の他にホームページからダウンロードができるので、代理人に任せる場合は用意しておくようにしましょう。他にも、国民健康保険証や乳児医療証などを持っている人は、1回で終えられるように用意しておいてください。
転出届の手続きをする上でのポイントは、以下の2つです。
- 手続き場所は引っ越し前の住所の役所
- 期間は引っ越しの2週間前から可能
転出届の手続きは、基本的に引っ越し前の住所の役所で行います。そこで、転出証明書をもらえれば完了です。
転出届は引っ越しをする2週間前からできるので、この間に行うのがベストです。転出届には期間の定めはないので、引っ越し後にももらえます。しかし、旧住所直轄の役所でなければ転出届は発行してもらえないので、引っ越し前がよいでしょう。
なお、転出届に関しては、郵送でしてもらえるところもあります。仕事で役所へ行けないという人は、事前に役所に確認しておくことをおすすめします。