お部屋を借りるときは貸主と借主の間で契約(賃貸借契約)を結びます。
契約の多くは「普通借家契約(ふつうしゃっかけいやく)」ですが、中には「定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)」と呼ばれるものもあります。
普通借家契約は、当初の契約期間(多くが2年間)が満了しても、原則として「更新」ができ、同じお部屋に住み続けることができる契約形態です。お部屋を借りるときは、一般的にこの普通借家契約になります。
定期借家契約は、契約期間が満了したあとは「更新」がなく、そこで契約が完全に終了する契約形態です。普通借家契約と違い、長く住むことを前提としておらず、一定期間だけ住むことになります。
定期借家契約は、普通借家契約と比べると物件数は多くありません。2020年の東京23区の賃貸物件全体に対する定期借家の割合は次のようなものでした。
- ・賃貸マンション…5.2%
- ・賃貸アパート…4.8%
(出典:「定期借家物件」の募集家賃動向(2020年度))
同じように2020年の名古屋市の賃貸マンションでは、全体の1.5%が定期借家契約でした。
このため、お部屋探しで定期借家契約という言葉を目にする機会は少ないかもしれません。
でも、定期借家契約ならではのメリットもあるので、お部屋探しの選択肢を増やすために内容を知っておいて損はありません。
今回は「定期借家契約」の特徴とメリット・デメリットについて説明します。