世帯主は「世帯主変更届」を提出していつでも変更ができます。
ただし、次の場合は決められた期日内に世帯主の変更の手続きが必要です。
- 世帯主の変更が必要なとき
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- 代表者が変わったとき
- 世帯主が亡くなったとき
- 世帯合併または世帯分離をしたとき
世帯主が亡くなって残りの世帯員が一人になったときは、世帯主変更の手続きは必要ありません。自動的に残りの世帯員が世帯主となるためです。
世帯主の変更の仕方は次のようになります。
- 期間…変更があった日から14日以内(次の日が1日目)
- 場所…住所のある市区町村の役所または支所の窓口
- 届出者…新しく世帯主となる人、または代理人(委任状が必要)
- 必要書類…世帯主変更届(住民異動届)
届出の期間について、変更があった次の日を1日目として14日以内となります。
たとえば7月1日に変更があった場合→7月15日までに届け出ることになります。
正当理由がなく届出をしないと「50,000円以下の過料」が科せられることがあります。
世帯主変更届(住民異動届)には以下の内容を記入します。
- 世帯主変更届(住民異動届)の記入事項
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- 届出人氏名(捺印)
- 住所(○番地(○番)○号、建物名・部屋番号)
- 旧世帯主の氏名
- 新整体主の氏名
- 世帯員全員の氏名、生年月日、世帯主との続柄
世帯主を変更するときは世帯主変更届のほかに次のものが必要になります。
- 本人確認書類
- 印鑑(認印)
- 国民健康保険証
- 委任状(代理人の場合)
本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証、国民健康保険証、パスポートなどが利用できます。