初めて立ち会いをするときは、
- どんな費用がかかるのか
- 誰が来るのか
- 何をチェックされるのか
などわからないことばかりですよね。そんな方のために、立ち会い前に知っておきたい4つの知識をご紹介します。
『どんな費用がかかるのか』を知るためには、まずは賃貸借契約書を確認しましょう。
賃貸借契約書とは、アパートやマンションなどの物件を借りるための契約書で、賃貸契約において最も効力を持つ書類です。賃貸条件がくわしく記されており、退去時の修繕ルールについてもこの契約書に明記されています。
契約書を事前に確認しておき、立ち会いで請求される費用が、賃貸借契約書にそった内容かどうかをチェックしましょう。
賃貸物件を退去するときは、借主が汚したり、損傷させたりした部屋を『原状回復』させる義務があります。しかし、ここで注意するポイントは、通常損耗や経年変化については、原状回復義務の範囲外ということです。
通常損耗・経年変化とは『普通に住んでいてできた汚れやキズ』のことで、次のようなものがあります。
- 家具の設置による床・カーペットのへこみ
- 家電製品の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)
- 地震で破損したガラス
- 日照による畳・壁紙の変色 など
借主に原状回復義務がある『故意や過失・注意不足で起こった汚れやキズ』の例がこちらです。
- 引っ越し作業でできたキズ
- 不適切な手入れ・用法違反による設備の故障
- タバコの臭い・ヤニのよる汚れ
- ペットによるキズ・臭い
- 窓の閉め忘れによる床・窓枠の劣化 など
この違いを知っておけば、不当な請求があった場合でもうまく交渉することができます。
ただし、この法律よりも賃貸借契約書の方が強い効力をもっています。賃貸借契約書に『特約』として修繕やハウスクリーニングのルールが明記されている場合は、その内容に従う必要があります。
(契約書の内容が明らかに不当である場合や不明確である場合は、交渉の余地があります。)
の2名です。ただし、場合によっては貸主(大家)やリフォーム業者が参加することもあります。
リフォーム業者や貸主が立ち会うことで、
- 見落としがなくなる
- 具体的な費用がわかる
- 合意がはやい
などのメリットがあります。
次に、立ち会い時の主なチェックポイントをご紹介します。
チェック項目を知って、掃除や紛失物の捜索など、事前にできる対策をしておきましょう。
- 壁紙・床のキズ
- キッチンの汚れ・焦げつき(コンロ・換気扇など)
- 排水口の汚れ・つまり
- 窓枠・網戸の損傷
- 設備の故障・部品の紛失(エアコン・照明器具・トイレなど)
- 荷物の残り など
掃除不足による汚れ・臭いは借主の過失になりますので、事前に掃除をしておきましょう。特にタバコが原因の臭い・汚れ・黄ばみなどは借主負担になります。
また、設備が故障している場合は、いつ・どのように故障したのかを説明できるようにしておくとよいでしょう。経年劣化が原因の場合は請求対象になりませんが、結露が原因で窓枠が損傷した場合や、掃除不足で設備が故障した場合などは借主負担となります。
その他、リモコンや、鍵などを紛失した場合や、荷物の残りを処分してもらった場合も費用を請求されますので要注意です。